阿賀町議会 2022-03-09 03月09日-02号
今般、津川地区振興事務所へ問合せをしたところでありますが、県では、工事完了の確認から10年経過しているので、関係書類は確認、存在していなく、許可の際の管理業務、事業廃止した場合の原状回復等の条件が付されているのか確認することができないというふうな回答でございました。
今般、津川地区振興事務所へ問合せをしたところでありますが、県では、工事完了の確認から10年経過しているので、関係書類は確認、存在していなく、許可の際の管理業務、事業廃止した場合の原状回復等の条件が付されているのか確認することができないというふうな回答でございました。
とりわけ、矢代川の洪水とか出水、そういうのに対する安全に直接かかわる保安林解除等においては、もしスキー場として適切な管理がされていない廃止のような状態になっていると、原状回復等の条件、それはどのようだったか、お尋ねします。 2点目、三セクが解消された現状において、妙高市としての市民の安全、安心に対する責任をどのように考えておられるか、この2点についてお尋ねをします。
第9条は、権利の移転等の制限、第10条は、地位の承継、第11条は、使用の廃止、第12条は、原状回復等に規定をいたしております。第3章では、生産物の採取で、第13条に、採取の許可について、第14条は、採取料について、採取料の額は、先ほど申し上げたとおりであります。その他、減免、納入の方法等について規定をいたしております。
第9条は、使用許可に係る権利の移転等の制限を、第10条は使用者の地位の承継を、第11条は使用の廃止を、第12条は使用者の原状回復等をそれぞれ定めたものでございます。 第13条は、公共用財産内で砂利などの生産物を採取する場合の許可を、第14条は採取料を、第15条は採取の廃止を、第16条は採取の完了後の措置等をそれぞれ定めたものでございます。